どのような給付があるのか(保険給付) C
2)入院時食事療養費
平成18年4月1日から入院時の食事の負担が、1日単位から1食単位に変更されました。
これは、医療機関で提供される食事の内容が変わるものではなく、食事の負担額について、食数に関わらず1日単位で計算していたものを1食単位の計算に変更するものです。
a.被保険者が病気やけがで保険医療機関に入院したときは、療養の給付とあわせて食事の給付が受けられます。
b.入院期間中の食事の費用は、健康保険から支給される入院時食事療養費と入院患者が支払う標準負担額でまかなわれます。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっています。
入院時食事療養費は、療養費となっていますが、保険者が被保険者に代わって医療機関にその費用を直接支払うこととなっており、患者は標準負担額だけを支払うことになります。
c.標準負担額は、平均的な家計の食費を勘案して厚生労働大臣が定めることとなっています。また、市町村民税非課税世帯と標準負担額の減額を受けなければ生活保護法の要保護者となる世帯(以下、低所得世帯という)の人及び市町村民税の非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない方(70才以上の高齢受給者に限る。)については、次のようになります。
また、標準負担額など食事療養費に要した自己負担額については、高額療養費の対象から除外されることとなっています。
なお、1日の標準負担額は、3食に相当する額を限度とします。
一般の方 1食につき 260円
市区町村民税非課税世帯の方 1食につき 210円
市区町村民税非課税世帯の方で過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 1食につき 160円
市町村民税非課税世帯に属し、かつ所得が一定基準に満たない70才以上の高齢受給者 1食につき 100円
d.標準負担額の軽減措置を受ける場合は 『健康保険標準負担額減額申請書』(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書」)に被保険者証と低所得の証明書を添付して、社会保険事務所に提出します。申請が認められると『標準負担額減額認定証』(70歳以上の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますから、被保険者証と標準負担額減額認定証を医療機関の窓口へ提出することで標準負担額の軽減措置がうけられます。
低所得の証明は、低所得者世帯(市町村民税の非課税世帯)の人については、住所地の市区役所または、町村役場等で証明を受けた市町村民税の非課税証明、所得が一定基準に満たない場合は非課税証明に給与や年金の源泉徴収票、生活保護法の要保護者については、福祉事務所長が行う標準負担額認定該当の証明が必要となります。
3)入院時生活療養費
介護保険との均衡の観点から、療養病床に入院する70歳以上の者の生活療養(食事療養並びに温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養をいう。)に要した費用について、保険給付として入院時生活療養費を支給されることとなりました。
入院時生活療養費の額は、生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して算定した額から、平均的な家計における食費及び高熱水費の状況等を勘案して厚生労働大臣が定める生活療養標準負担額(所得の状況(※1)、病状の程度、治療の内容(※2)その他の状況をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に軽減して定める額)を控除した額となっています。
被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
※1所得の状況をしん酌して負担額が軽減される者
低所得者U(住民税非課税世帯)
低所得者T(年金額80万円以下等)
※2病状の程度、治療の内容をしん酌して負担額が軽減される者
入院医療の必要性の高い患者(*)の負担については、現行の入院時食事療養費と同額の負担額となります。(居住費の負担はありません。)
*・診療報酬上の医療区分2または3の患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する患者や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病等の患者)
回復期リハビリテーション病棟入院料、入院日数14日以内の期間に係る診療所老人医療管理料または短期滞在手術基本料2を算定する患者
4)保険外併用療養費
健康保険では、保険が適用されない保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。
ただし、保険外診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める「評価療養」と「選定医療」については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
また、被扶養者の保険外併用療養費にかかる給付は、家族療養費として給付が行われます。
これは、従前の「特定療養費制度」が見直しされ、保険給付の対象とすべきものであるか否かについて適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な「評価療養」と、特別の病室の提供など被保険者の選定に係る「選定療養」とに再編成されたものです。
【評価療養】
先進医療
医薬品の治験に係る診療
医療機器の治験に係る診療
薬価基準収載前の承認医薬品の投与
保険適用前の承認医療機器の使用
薬価基準に収載されている医薬品の適応外使用
【選定療養】
特別の療養環境の提供
予約診療
時間外診療
200床以上の病院の未紹介患者の初診
200床以上の病院の再診
制限回数を超える医療行為
180日を超える入院
前歯部の材料差額
金属床総義歯
小児う触の治療後の継続管理
《例》
総医療費が100万円、うち先進医療に係る費用が20万円だった場合
1.先進医療に係る費用20万円は、全額を患者が負担します。
2.通常の治療と共通する部分(診察、検査、投薬、入院料*)は、保険として給付される部分になります。
保険給付分*=80万円(10割)
7割にあたる56万円が各健康保険制度から給付。
3割にあたる24万円が患者の一部負担金。
※保険給付に係る一部負担については、高額療養費制度が適用されます。
(資料提供:社会保険庁)
2007年04月28日
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