2007年03月18日

用語集 26

厚生年金・国民年金の財政(用語集)26

●第2号被保険者(だいにごうひほけんしゃ)
 国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。

●多段階免除制度(ただんかいめんじょせいど)
 国民年金の第1号被保険者で、保険料を全額負担する能力がない場合、これまで、全額免除と半額免除の2段階の免除制度で対応してきました。
 しかし、被保険者の負担能力に応じた設定を行い、できるだけ被保険者が納付しやすい仕組みとするため、平成18(2006)年7月に、4分の3免除と4分の1免除の2段階が新たに追加されます。
 免除を受けた期間の基礎年金額は、全額免除の場合本来の基礎年金額の3分の1(国庫負担分のみ)、4分の3免除の場合2分の1、半額免除の場合3分の2、4分の1免除の場合6分の5で計算されます。

●脱退一時金(だったいいちじきん)
 国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間が6カ月以上ある外国人、または厚生年金の加入期間が6カ月以上ある外国人で、年金を受け取ることができない人が帰国後2年以内に請求を行った場合、保険料を納めた期間または加入期間に応じて、国民年金または厚生年金の脱退一時金が支給されます。
 また、加算型の厚生年金基金において、加入員が年金の受給資格を満たさずに短期間で基金を脱退した場合、一時金で受け取る加算部分を脱退一時金といいます。
 その場合、代行部分の原資は厚生年金基金連合会に移管され、将来、連合会から年金給付を受けます。また、本人が希望すれば脱退一時金も連合会に移管して、将来、連合会から加算年金として受け取ることもできます。

(資料提供:社会保険庁)
posted by petty at 05:10| Comment(0) | TrackBack(0) | 年金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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